SHUWAN All Rights Reserved.
SHUWAN All Rights Reserved.
住吉酒販有限会社(以下「当社」といいます)とお客様との間のレンタル契約について、以下のとおり利用規約(以下「利用規約」といいます)を定め、利用規約に基づきSHUWANレンタルサービスを提供し、お客様は、利用規約を遵守してサービスの提供を受けます。
第1条(目的)
当社は、お客様に対し、お客様が申し込んだ数量の当社のSHUWANを貸借し、お客様はこれを賃借します。
第2条(レンタル期間)
レンタル期間は、当社がお客様の指定場所にSHUWANを納入した日を開始日として、お客様の返送日を終了日とします。
第3条(引渡し)
1)当社はお客様に対し、SHUWANをレンタル契約開始日に引渡し、お客様はSHUWANをレンタル契約終了日に返送するものとします。
2)引き渡しのための費用と返送のための費用はお客様にご負担いただきます。
第4条(善管注意義務等)
1)お客様は、SHUWANを善良な管理者の注意をもって使用管理し、SHUWANを譲渡、転貸、担保提供、その他一切の処分をしてはならないものとします。
2)SHUWANが、滅失、盗難、又は損傷して利用不能となったときは、お客様は当社に対し、損害賠償金をお支払いいただきます。
3)本条第2項に定める損害賠償金は、以下に定めるとおりとします。
1碗 1,650円(税込)
4)前項の規定に関わらず、滅失したとしたSHUWANをお客様が使用し、または第三者をして利用させ、あるいは、転売している事実が判明した場合には、お客様は、当社に対し、50,000円の損害賠償金を前項の損害賠償金に追加してお支払いいただきます。
第5条(レンタル料金)
1)レンタル料金はレンタル料金表記載のとおりとし、お客様は当社に対し、SHUWAN発送日の前日迄に料金を支払うものとします。但し、振込手数料はお客様にご負担いただきます。
2)レンタル料金は1日単位とします。
第6条(遅延損害金等)
1)お客様は損害賠償金など、レンタル契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、支払期日の翌日からその完済に至るまで、支払うべき金額に年14.6%(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算による)を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
2)お客様が、レンタル期間満了後もSHUWANを当社に返還しない場合には、レンタル料金の5倍の料金相当額を、損害賠償金として当社にお支払いいただきます。
第7条(解約)
お客様は、レンタルするSHUWANの発送までは、レンタル契約の解約を申し出ることができますが、発送後の解約につきましては返金致しかねます。
第8条(利用規約の変更)
1)当社は、利用規約のすべて又は一部を変更することがあります。この場合のSHUWANレンタルサービスの内容及び料金等の提供条件は、変更後の利用規約の内容に従うものとします。
2)利用規約の変更は、当社が定めた日(以下「効力発生日」といいます)に効力を生じるものとします。
第9条(合意管轄)
当社及びお客様は、本契約に関する一切の紛争の解決について、当社の本店所在地の地方または簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以 上